不動産に課される税金について紹介します。
不動産を保有時しているときに課税される税金として挙げられるのが、「固定資産税」と「都市計画税」です。
いずれの税金も不動産(土地・建物)を保有している人全員に課税され、保有している限り毎年課税されます。
(都市計画税は都市計画税法における「市街化区域」に不動産を所有している人に課されます)固定資産税・都市計画税の概要は、●固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%。
●都市計画税=標準課税(固定資産評価額)×0.3%です。
不動産を売却する際に、売却により得られた利益に対して所得税・住民税が課せられます。
これを不動産の譲渡益(売却により得られた利益)課税といいます。
これは、不動産を売却したことにより得られた利益に対する税金ですので、利益が出なければ課税されません。
現在、税率は所得税、住民税合計で20%となっていますが、かつてバブルと呼ばれていた地価高騰の時代には所得税、住民税合計で39%と現在の約2倍でした。
今後地下が上昇基調になった際には、課税を強化することも考えられます。
上記以外にも課税される税金に消費税が挙げられます。
不動産では土地に消費税は課せられませんんが、建物には5%の消費税が課せられます。
かつて消費税が3%〜5%に上昇するときには一時的に不動産(建物)の駆け込み需要がありました。
これからの時代は消費税の上昇が避けられない状況です。
消費税が上昇した場合、直接建物の価格に反映してきますので、少なからず不動産投資にも影響を与えることになるでしょう。