不動産投資に関する法律を紹介します。
土地や建物の貸主と借主のルールを定めたものです。
不動産投資は、不動産物件を賃貸して賃貸料収入を得ることを目的としていますので、特にチェックしておきたい法律のひとつです。
この借地借家法とそれに関連する制度は、時代の変化と共に見直されてきました。
制度が見直された結果、現状では2つの制度があります。
正当事由借家制度とは、普通借家権というものを前提としています。
この制度のポイントは、「貸主」を保護するためのものです。
建物の賃貸借契約を結ぶ場合、通常2〜3年の契約期間を定めます。
しかし、契約期間満了時に、貸主に「正当な事由」がない限り、契約は法定更新されてしまいます。
「正当な事由」とは、貸主が自らその建物を必要とする事情や建物の老朽化、立ち退き料を支払うというものがありますが、邯鄲には認められることはありません。
また、契約期間中であっても、契約書のなかに中途解約に関する条項があれば、借主は事前に予告することにより、中途解約をすることができます。
正当事由借家制度は、世界の標準と比較すると特殊ということができます。
この制度のままですと、不動産を取り巻く環境の変化に対応できず、土地の有効利用が妨げられるという理由などから、平成12年3月1日に、正当な事由がなくても期間満了時に借家契約が終了する「定期借家制度」が導入されました。
特徴としては、契約の更新がない(更新する場合には再契約になる)ことや、契約期間を自由に設定できる点があります。
この制度を利用すれば一定期間の賃貸料収入を確定させることができるので、安定した賃貸経営が可能になるなどのメリットがあります。
ただし、新規の契約にしか適用されないなど、一定の基準を満たす必要があることなどから、まだ普及率はそれほど高くはありません。